江戸時代の墓石に苗字が彫られているから、先祖は武士だった!?

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MichaelGaida / Pixabay

苗字の公称・私称と、身分について

江戸時代には、苗字を持つことに制限がなされていたとよく言われています。
「江戸時代に苗字を持つのは、武士や公家、神主などの支配階級のみで、一般の農民や町人などは苗字を持たなかった」
このように、学校でも長く教えられてきました。

こうした説は、現在では否定されております。
現在の歴史界では「江戸時代に庶民も、苗字を持っていたのだが、公称することはできなかった」というのが通説となってきています。

参照記事
江戸時代に庶民は苗字を名乗れたのか?

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苗字が記入される文書とは?

つまり、宗門人別改帳のような公文書には、苗字の記入は認められず、神社の寄進帳や手紙・日記のような私文書には、苗字の記入が認められたということです。
実際に、神社の寄進帳には、庶民の苗字が記入されているのを認められる例が多くあり、江戸時代の庶民が苗字を持っていたというのは事実だと考えられます。

つまり、明治時代の初めに適当につけたと思われていた庶民の苗字が、実はもっと前の時代から先祖代々受け継がれたものであった、ということです。

先祖の苗字の記載から分かる事

しかしながら、苗字を公称できたのは、武士や公家・神主などの支配階級と、藩によって苗字を名乗ることを認められたもののみということになります。
つまり、家系調査の過程で、先祖に関するしかるべき資料に苗字の記載があれば、先祖がこうした特権的な身分であったことの証拠になるのです。

先祖が武士だったかどうか、名家だったかどうか気にされる方は、とても多いので、「江戸時代から苗字を公称できたのか」というのは、大きな関心ごとです。

墓石への先祖の苗字の記載が意味するもの

よくある質問ですが、「先祖の墓石に、苗字の記載があるので、武士だったのか?」というものがあります。
「江戸時代に作られた墓石に、先祖の苗字が彫られている。だから武士だったのではないか?」というわけです。
この場合、どうなるのでしょうか?

これについては、結局、墓石が「公文書」にあたるのか「私文書」にあたるのかということが問題となるわけです。
結論からいえば、墓石は「私文書」と考えるべきものです。
つまり、江戸時代以前に作られた墓石に、先祖の苗字が書かれているからといって、それが「先祖の苗字の公称」を裏付ける証拠にはなりません。
実際に藩によっては、庶民の墓石への苗字記入を認める法令が公布されているところもあります。
したがって、墓石に先祖の苗字があるからといって、それは先祖の身分を特定する材料にはならないのです。

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