先祖調査で、戸籍の取得漏れを防ぐ方法

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auntmasako / Pixabay

戸籍調査では、取得漏れに気をつけよう

家系調査は、先祖の戸籍を集めることから始まります。
役所には「先祖の戸籍をすべて見せてください」と請求します。
すると、「これ以上古いものは、ありません」という所まで出してくれます。
廃棄されていなければ、明治19年戸籍まであるでしょう。

明治19年戸籍が、現在閲覧できる戸籍でもっとも古いものです。
それ以前は、壬申戸籍(じんしんこせき)というものがあったのですが、これは、いかなる理由があっても絶対に請求許可がおりません。

参照リンク
壬申戸籍の記載内容について

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明治19年戸籍に転籍が記載されているケース

しかし、明治19年戸籍に“転籍”が記されている場合は、もっと古い戸籍を取得できるかもしれません。
転籍とは、本籍を移動することをいいます。

戸籍は本籍地のある役所ごとに保管されているので、「これ以上古いものがない」と言われても、別の役所には保管されている可能性があるからです。

例えば、明治19年戸籍に「明治23年1月1日□□村より転籍」といったような記載があった場合、その戸籍が作成されたのは、明治23年(1890年)ということになります。
つまり、明治23年(1890年)より前の戸籍が、転籍前の本籍地にあるということになります。

参照記事
明治時代に先祖が転籍している理由

転籍前の戸籍で出会える情報

明治19年戸籍は、その名の通り明治19年(1886年)頃に作成された戸籍です。
もしも明治23年(1890年)に転籍していた場合には、明治19年(1886年)から明治23年(1890年)までの四年間の記録が、転籍前の戸籍に記されているはずです。
この間に、嫁に出たり、養子に行ったりと、家族に異動があったかもしれません。
そうした場合には、転籍前の戸籍を見ない限り、このような情報に出会えません。
家系調査をする上では、絶対に取得しておきたいものです。

家系調査の上で、とても重要なもの

さらに、明治初期の転籍であれば、江戸時代の先祖の居住地につながる情報ですから、家系調査を進める上でとても重要なものとなります。
戸籍の請求漏れに気づかず、廃棄されてしまったなんてことにならないように、今一度しっかりと戸籍の取得漏れがないかチェックしましょう。

参照記事
戸籍調査から家系図を作成する方法

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