戸籍請求で、生じるミスとは?
法律関係の仕事をしていたり、家系図作成を仕事にしていたりするのでなければ、戸籍請求をする機会というのは、それほど無いことです。
いざ家系図を作ろうと思って、役所に戸籍を請求すると、「もうこれ以上古いものはありません」という所まで、役所の人は用意してくれます。
「もっと探してほしい」と言っても、「先祖のもので、これ以外見られるものはありません」と返答されるでしょう。
役所の人からそのように言われれば、「そんなもんかな」と思ってしまいます。
役所の人にも、うっかりミスはある
役所の戸籍を担当する部署は、大抵「市民課」とか「住民課」といった名称になっています。
役所の方は、日々戸籍関係の業務をしているのですが、明治・大正時代の古い戸籍を扱うことは、それほど多くありません。
したがって、役所の戸籍担当者であっても、間違ったことをしてしまうことがあります。
私の経験上、実際に役所まで行って、窓口で戸籍を受け取る場合には、郵送請求の場合よりも、こうしたミスが生じやすいと言えます。
家系図作成で問題になるケース
家系図を作成している方にとって、戸籍担当者のミスが大きな問題となるのは、「見たい戸籍があるのに、請求許可を得られない」というケースでしょう。
直系先祖の名前が戸籍に記載されている戸籍であれば、申請許可がおりるはずなのですが、役所の方の判断ミスで、許可がおりない場合はあります。
請求した戸籍とは異なる戸籍が交付されることも
請求した戸籍と異なる戸籍を交付されるケースもたまに見られます。
昔の戸籍は、分家や廃家などを繰り返していることもあるので、同じ戸主名で、同じ本籍地の戸籍がいくつも存在している場合があるのです。
ややこしいので、役所の方もうっかりして、請求していた戸籍とは異なるものを、交付してしまうのです。
家族内で同じ名前の人がいる場合
また、昔であれば、襲名の習慣もありました。
親と同じ名前であったり、祖父と孫が同じ名前であったり、といったようなことも多いです。
そうなると、さらにミスが生じやすくなります。
役所の方も細かくチェックしているのですが、人間である以上、どうしてもミスは出てしまうものです。
参照記事
襲名の意味と、先祖調査の関係
先祖を調べるために、戸籍調査をしよう
取得した戸籍は細かくチェック!
こうしたことがあるので、自分が取得した戸籍は正しいのか、もうこれ以上請求できる戸籍はないのかといったことは、自分自身でしっかりと知識をつけて、きちんと調べたほうが良いと思います。よく観察して、何度も読んでみてください。
直系先祖の方の没年月日まできちんと追えていますか?
分家や廃家などで、他の戸籍を行ったり来たりしていませんか?
そういった点を細かくチェックするのです。不安な場合は、専門家に見てもらうのが一番です。
自分で収集した戸籍を、念のため確認してもらうのは、とても大事です。
戸籍の請求漏れがあると、家系調査に悪影響を及ぼしてしまいます。