家督相続と分家によって戸籍は作成された

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家系図作成に必要な除籍謄本の数

家系図を作ろうと思った場合には、まずは古い戸籍を請求することになります。
古い戸籍は、厳密にいえば「除籍謄本」というものです。
戸籍謄本に記載されているもの全員がいなくなってしまったもののことを、除籍謄本といいます。

除籍謄本の保管状況は各自治体によって異なるのですが、戦災被害や廃棄処分を免れていた場合には、明治19年式戸籍までの取得が可能です。
取得できる除籍謄本は、家系図作成の点から言えば「多ければ多いほど良い」と言えます。
なぜかと言うとそのほうが、情報量が多くなるからです。
しかし、何通の除籍謄本が取得できるかは、家ごとに異なってきます。

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除籍謄本の数は家系ごとに異なる

例えば、父方祖父・父方祖母・母方祖父・母方祖母とそれぞれの家系の除籍謄本を取得する場合を考えてみましょう。
こうした場合、それぞれの家系によって取得できる除籍謄本の数は以下のように異なってきます。
父方祖父の先祖のものは4通、父方祖母の先祖ものは2通、母方祖父の先祖のものは5通、母方祖母の先祖のものは3通というような具合です。

除籍謄本の数は、戸主の変更の数に比例

なぜ、このような違いが生じるのでしょうか。
それは、除籍謄本の数は、戸籍が改められた回数に比例するからです。
では、戸籍が改められるとはどういった場合でしょうか。
戸籍が改められるのは、戸主に変更があった場合です。
相続や分家、女戸主の入夫婚姻などで戸主に変更があると、戸籍はその度に作成されるのです。

具体例を出して説明してみましょう。
明治19年式戸籍の戸主が高祖父である場合を考えてみます。
この戸籍が改められるのは戸主が代わるとき、つまり相続があったときです。
仮に明治43年(1910年)に戸主が曽祖父に代わっていたとしましょう。そして、昭和15年(1940年)に戸主が祖父に代わっていたとします。
そうなると、ここまでで除籍謄本の数は3通になりますね。
高祖父が戸主となっている明治19年式戸籍、曽祖父が戸主となっている明治31年式戸籍、祖父が戸主となっている大正4年式戸籍の3通です。

除籍謄本の数が増えるケース

もう一つ例を挙げましょう。
明治19年式戸籍の戸主が高祖父である場合を考えてみます。
この戸籍が改められるのは戸主が代わるとき、つまり相続があったときです。
仮に明治25年(1892年)に戸主が曽祖父の兄に代わっているとします。
次に大正7年(1918年)に戸主が曽祖父に代わり、さらに昭和12年(1937年)に戸主が祖父の兄に代わっているとします。
その後、昭和16年(1941年)に祖父が分家しているとしましょう。
そうなると、ここまでで除籍謄本の数は5通になります。

高祖父が戸主となっている明治19年式戸籍、曽祖父の兄が戸主となっている明治19年式戸籍、曽祖父が戸主となっている大正4年式戸籍、祖父の兄が戸主となっている大正4年式戸籍、祖父が戸主となっている大正4年式戸籍の5通です。

戸籍は戸主の変更によって作成される

このように、相続や分家の回数が多い場合には、取得する除籍謄本の数も比例して増えるのです。
それ以外は、廃絶家再興や戦災による戸籍再製といった特殊な事情をのぞいて、相続か分家によって、戸籍が作成されています。

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