旧官名禁止令の実態
家系図を作成するときに感じるのは、江戸時代と明治時代のあいだには、大きな断層があるということです。
先祖を調べる際に参考とする資料は、江戸時代のものと明治時代のものとでは、まったく違うものを扱います。
江戸時代には、明治時代に作成されたような整然とした戸籍は存在しません。
したがって、江戸時代のご先祖の記録と、明治時代のご先祖の記録を結びつける作業は、容易なものではありません。
その理由の一つに、同一人物であるにも関わらず、時代が異なる資料を見ると、名前が一致しないことが挙げられます。
これは、どういったことなのでしょうか。
説明して参りましょう。
旧官名禁止令で、先祖の名前が変わる?
明治3年(1870年)に旧官名禁止令というものが発令されています。
これは、官名や国名を名前に用いることを禁じたものです。
旧官名の名前というのを、具体的に示してみましょう。
□□兵衛、□□太夫、□左衛門、□右衛門、□介、□助、□輔、□佐、□佑、□丞
こういった名前です。
なんとなく、昔の武士っぽい名前ですね。
また、旧国名も禁止されました。
例えば、常陸・阿波・摂津といった名前です。
改名には一定のパターンがある
こうした名前の人は、改名しなくてはなりませんでした。
といっても、まるまる名前を変えるのではなく、一部を変えるのです。
例をあげてみましょう。
七左衛門→七蔵
彦太夫→彦吉
太郎兵衛→太郎
といったように一部を残して、改名します。
家系調査には注意が必要
明治時代に作成された戸籍には、もちろん改名後の名前が載っています。
しかし、江戸時代の分限帳とか宗門人別帳といった資料には、改名前の名前が載っているわけです。
このように、同一人物でも幕末と明治初期のあいだで、改名されている場合があるので、この時代の先祖を調べるときには注意が必要です。
実際は、大して守られなかった!?
しかし、この禁止令は、それほど厳格には守られませんでした。
地域によって大きく異なるそうです。
したがって、明治時代になっても、そのままの名前を使い続けた人も多いですし、生まれた子どもにも旧官名の名前をつけた人も多いです。
私の実感としては、ほとんどの地域で、守られなかった印象です。
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