戸籍謄本の保存期間は150年

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todabasura / Pixabay

戸籍保存期間は80年から150年に延長

戸籍には保存期間が定められていて、ある一定の期間が過ぎれば、廃棄されるようになっています。
正確に言えば、戸籍内の全員が除籍になってから、ある一定の期間を過ぎると、廃棄される制度になっています。保存期間は、これまでは80年でしたが、2010年に150年に延長されました。

除籍というのは、戸籍から抜けることを指します。
戦前の戸籍は現在とは異なり、一つの戸籍に何人もの人が入っていたものでした。
その全員が嫁に出るなり、養子に行くなり、分家するなりして、全員いなくなってしまえば、その戸籍は除籍謄本として綴られます。生存者がいなくなった場合も同様です。

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廃棄された除籍謄本

以前は、同一戸籍内の全員が除籍になってから、80年経てば、除籍謄本は廃棄されることになっていました。
例えば、大正15年(1926年)に全員が除籍になっているとすれば、80年後の2006年に廃棄されたことになります。

このように多くの戸籍が廃棄されてしまったのです。
その後、2010年に戸籍の保存期間は150年に延長されましたので、昭和5年(1930年)までに全員が除籍になった謄本は、廃棄されたことになります。

保存期間を過ぎても、戸籍は廃棄されていない!?

しかし実際には、戸籍の廃棄は各自治体に委任されていたので、保存期間を過ぎた戸籍謄本であっても廃棄していないこともあります。(というより、廃棄していない方が多いです)
地方ほど廃棄されていない傾向にあり、都市部ほど廃棄が進んでいる傾向にあります。
参照記事
古い戸籍の保存状況と廃棄証明書

家系図作成に必須の戸籍

戸籍は、家系図を作る上では、最も大切な資料となります。
戸籍を見れば、先祖や親族関係について詳細に知ることができます。
実際に、保存期間が過ぎても、戸籍が廃棄されなかったのは、喜ばしいことです。

しかし、廃棄が進んでいた場合には、昭和6年(1931年)に作成された戸籍までしか残っていないことになります。
昭和6年(1931)といったら、当時を知っている人も、一族にいるかもしれません。
そんな最近の先祖のことまでしか調べられないのか、と残念に思うかもしれませんが、そうでもありません。

仮に、昭和6年(1931年)の時点で70歳の方が戸籍内にいたとします。
昭和6年(1931年)の時点で70歳だと、文久元年(1861年)の生まれですから、幕末生まれです。
戸籍には両親の名前も書かれてありますから、1830年生まれくらいの先祖の名前まで分かるのです。

家系図作成のための備えとして

仮に先祖の戸籍の廃棄が進んでいたとしても、このようにある程度の先祖の情報は調べられるのです。
家系図作成の上で、いかに戸籍調査が有効なのかが、お分かりいただけたかと思います。

家系図自体は将来作っても構いませんが、戸籍調査だけは、廃棄されないうちに早めに済ませておいたほうが良いと思います。
まだ、先祖の戸籍をお持ちでないのならば、一日でも早く請求されることをおすすめします。

関連記事
戸籍調査から家系図を作成する方法

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