「家系図作成」は戸籍の請求理由として不適当?

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Hans / Pixabay

「家系図作成」は戸籍請求の理由にならず

古い戸籍の請求は、しばしば断られることがあります。
戸籍請求については「直系の先祖の名前が出ている戸籍ならば見られる」という決まりしかありません。
申請書には「請求理由」を書く欄がもうけられていますが、先祖が戸籍に出ているのであれば、「請求理由」などというものは本来必要ありません。

そういったことを問うこと自体が、ナンセンスです。
しかし、請求理由を書かないと、戸籍請求を受け付けてもらえません。
したがって、請求理由としては「記載事項を確認したい」といったようなことを書きます。

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「家系図作成」は申請理由にならない

こちらのサイトをご覧の方であれば、「先祖を調べたい」、「家系調査をしたい」、「家系図を作りたい」と考えていらっしゃると思うので、請求理由に「先祖について知りたいので」、「先祖調査のため」、「家系図作成のため」といったようなことを請求理由にされることもあるでしょう。

請求理由の書き方は工夫する

しかし、役場によってはこのような「先祖を知りたい」、「家系調査」、「家系図作成」といったような請求理由では、戸籍請求を拒否するところもあるようです。
これは、おかしなことです。
しかし、こういったことで役場の方と争っても仕方ありません。
戸籍を出すか出さないかは役場の方の判断に委ねられています。
おもしろくないと思われるかもしれませんが、こういった時には、素直に引き下がって、請求理由の書き方を変更しましょう。

異様な個人情報保護の動き

近年では、異様なまでに個人情報保護が徹底されている場合があります。
江戸時代の武士の記録である「分限帳」ですら、個人情報であるとして、閲覧不可になっていることさえあります。
江戸時代に生きた武士たちの記録が、どうして個人情報になるのかは大いに疑問に感じられると思います。
こうしたことによって、誰がどのような不利益を被ることになるのかを正確に答えられる人は、おそらくいないでしょう。

先祖の家系調査を進める上では、このような不合理な事態に巻き込まれることが多々あります。
本来は、とても面白い作業ですが、強い忍耐力を必要とされることもあるのです。

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