旧土地台帳調査
難易度/ ☆☆
有効性/ ☆☆☆
費用/ ☆
所要時間/ ☆☆☆
必要なもの/ 先祖の戸籍謄本・申請書・返信用封筒
※調査の前にやっておくべきこと
戸籍調査
旧土地台帳とは、土地の所有者の変遷をまとめたものです。
各地域の法務局に保管されています。
なぜ、この資料が先祖の調査に役立つのでしょうか?
その理由は、歴代の土地所有者を追うことで、代々の当主の名前が分かるからです。
親から子へと、代々相続がおこなわれていれば、系譜が明らかになるのです。
旧土地台帳の調査で得られること
また、旧土地台帳を調べることによって、ご先祖の暮らし向きを考察することができます。
例えば、先祖は農業をやっていたという場合には、先祖が自作農だったのか、小作人だったのかが分かります。
旧土地台帳には、土地の所有者の名前が記されます。
したがって、土地を借りている小作人の名前は、出てきません。
この調査をすれば、先祖が自作農だったか、小作人だったのかが、すぐに分かります。
旧土地台帳調査のメリット
旧土地台帳調査のメリットを、簡単に整理してみましょう。
メリット
・明治22年頃までの先祖の情報が分かる
・直系先祖以外の親族情報(傍系の先祖や子孫の情報など)も分かる
・小字(こあざ)が分かる
・費用がかからない
こんなところです。
メリットは、なんと言っても費用がかからないことです。
旧土地台帳の閲覧・複写は、無料でおこなえます。
また、戸籍調査のように閲覧に制限が設けられていないので、曽祖父の兄とか、大叔父といった、戸籍調査では追えなかった親族の情報が、得られる点も魅力です。
さらに、小字(こあざ)が分かるというのも、この調査で得られる大きな収穫だと思います。
小字とは、村内の狭い集落のみを指す地名のことです。
小字が分かると、過去帳や検地帳の読み取りで、威力を発揮することもあるので、是非、調べておきましょう。
旧土地台帳調査のデメリット
次にデメリットについても触れてみましょう。
デメリット
・土地所有者でないと情報が出てこない
・先祖が僧侶や神主だった場合には、所有者が寺や神社となっている場合があり、情報を得られない
旧土地台帳は、課税台帳として作られたものなので、土地所有者以外の名前は、分かりません。
したがって、先祖が小作人だったというような場合には、情報は出てきません。
また、借地権者についても、情報はありません。
あとは、先祖が僧侶や神主だったという場合には、所有者が寺や神社といった団体名義になっている場合があり、先祖の情報は得られません。
旧土地台帳の請求方法
旧土地台帳を閲覧するには、郵送請求による方法と、現地の法務局に直接出向く方法の二つがあります。
まずは、郵送請求による方法について説明します。
旧土地台帳の請求には、申請書を提出しなければなりません。
郵送請求の場合には、法務省の「登記事項証明書、登記簿謄本・抄本交付請求書」をダウンロードして、申請書として用いると良いでしょう。
参照・法務省のホームページ
申請書を書く上で必要になるのが、以下の作業です。
・対象となる土地の、「地番(ちばん)」を調べる
→図書館にある「ブルーマップ」で調べましょう
・対象となる土地の、所有者と思われる人物の名前を調べる
→戸籍謄本の記載を参考にしましょう
・対象となる地域の管轄法務局が、どこにあるのか調べる
→インターネットで「□□市 法務局 管轄」と検索すれば分かります
申請書を仕上げるには、これらの作業を済ませておく必要があります。
地番(ちばん)とは?
旧土地台帳の請求では、対象となる土地の「地番(ちばん)」を調べておかなければなりません。
そもそも地番とは何でしょうか。
説明していきましょう。
「地番(ちばん)」とは、不動産登記に用いられる土地の番号のことを示す言葉です。
地番は、「大垣市墨俣町上宿473」といった形で表記されます。
地方では、地番と住所が、同じところもあります。
つまり地方であれば、住所そのものが地番になるので、申請書には、住所をそのまま書けば良いことになります。
都市部であれば、住居表示がなされていて、「名古屋市西区花の木2丁目18-1」といった形で住所が示されています。
こういった場合には、地番を調べておかなくてはなりません。
申請書に記す「所有者」の欄については、空欄のまま提出しても構わないですが、苗字だけは、特定したほうが探しやすいです。
先祖を探しているのであれば、先祖の苗字だけを書いて、提出しても良いと思います。
戸籍情報を、旧土地台帳調査に活用する方法
旧土地台帳の請求についても、戸籍情報は大きな役割を果たします。
戸籍に以下のような記載があった場合を考えてみましょう。
「京都市中京区二条城町541番地」
「戸主 二条義昭」
このようにあれば、請求書の地番の欄には、「京都市中京区二条城町541番地」と記入し、所有者の欄には、「二条義昭」と記入します。
できれば、現住所も把握していたほうが、調査しやすくなることもあるので、それも先に調べておいたほうが良いでしょうね。
郵送請求に必要なもの
旧土地台帳の郵送請求に必要なものは以下のものだけです。
・申請書
・切手を貼った返信用封筒
申請書には、地番だけではなく現住所も書いておきます。
それから、申請書の余白に、「旧土地台帳の写しを申請します」と書いて、日中連絡がとれる電話番号を書いておきましょう。
法務局での現地調査
あまりにも分量が多い場合や、該当地域がよく分からない場合などは、直接法務局に出向いて調査することもあります。
法務局に出向いて調査する場合には、「旧土地台帳」を直接、自分で見ることになります。
「旧土地台帳」は、分厚い電話帳のようなものです。
せっかくの機会なので、自分のご先祖の住所だけではなく、近隣一帯も見ておきましょう。
また、同姓の家があれば、注意して見る必要があります。
自分の先祖と関係する家系かもしれません。
法務局に出向くのであれば、一冊まるまる見るくらいの意気込みで、挑みましょう。
前のステップ
同姓分布調査
次のステップ
面識のない親戚・同姓宅への聞き取り調査