「隠居」は家系図作成にありがたい制度
「隠居」という言葉は現在でも使用されています。
第一線を退いたおじいさん、といったイメージです。
「隠居」という言葉は、古い戸籍にも出てきます。戦前の日本では、旧民法によって「隠居」が定められていたのです。
戸籍上に見る「隠居」の意味と条件
それでは、戸籍上にみる「隠居」について詳しく説明してみましょう。
隠居をするには以下のような条件が求められます。
・満六十才以上であること
・家督相続人として適格なものがいること
また、この他にも例外が認められていて通常の「隠居」とは区別して「特別隠居」と呼称されるものがありました。
「特別隠居」ができる条件としては以下のものがあります。
・戸主が疾病により家政を執ることができない場合
・本家を家督相続するために、現在の家の戸主を務めることができなくなる場合
・女戸主である場合
こうした場合には「特別隠居」ができます。
隠居をすると「戸主権」が家督相続人に移るわけです。
隠居によって、もう一代前の先祖がわかる
実は「隠居」という制度は、家系図を作成する場合には、好ましい制度なのです。
その理由は、戸籍が改めて作成されることに関係しています。
例を出して説明してみます。
明治19年式戸籍と、明治31年式戸籍や大正4年式戸籍には大きな違いがあります。
それは戸籍の欄に「両親」の記載があるかどうかです。
実際に明治19年式戸籍をご覧になった方であれば、ピンとくるはずですが、明治19年式戸籍では母の名前が出てきません。
「○○村、父 七兵衛長男」といったような記載しかありません。
戸籍が作成されることで新事実が分かる
しかし、「隠居」した場合には、戸籍があらためて作成されるので、新たな情報が加わってくる場合があります。
先ほどの例でいえば、明治19年式戸籍の戸主が、長男に家督を譲り隠居した場合には、戸籍上「戸主」から「父」に立場が変わります。
隠居にともない、明治31年式戸籍が作成されたならば、新しく作成された戸籍の「父」の欄に、「父 岡本七兵衛 母 ひろ」といったような記載が見られるのです。
また、隠居者に妻がいれば、妻の欄にも、その両親の名前が記載されます。
このように「隠居」に伴って戸籍が作成されることによって、もう一代前の先祖の名前が明らかになるのです。
したがって、「隠居」は家系図作成という点からみると、ありがたい制度なのです。
しかし、「隠居」は、それほど多くの家庭でとられた制度ではありません。もしも、先祖の戸籍に「隠居」が見られればラッキーということですね。
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