江戸時代における農民の土地保有面積

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shell_ghostcage / Pixabay

江戸時代の農民の階級

江戸時代の農民の階級についての説明です。
この記事では、農民の、土地保有面積別の割合について見ていこうと思います。

農民は、大きく二つに分けられます。
自作農(じさくのう)と、小作農(こさくのう)です。

土地を持つ農民を、「自作農(じさくのう)」、土地を持たない農民を、「小作農(こさくのう)」といいます。
あるいは、小作人(こさくにん)と呼ぶこともあります。

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農民の土地保有面積と階級について

土地保有面積によって、農民を階層化した場合、以下のように整理できると思います。

3町~5町・・・庄屋、名主クラス
2町~3町・・・富農
7反~2町・・・中農
7反未満・・・零細農

1町とは、農地面積の単位を示します。
1町は、3000坪に相当します。
1町の10分の1が、1反です。
1反は、300坪に相当します。

現在では、都市部ならば、300坪もあれば大豪邸と言えます。
しかし、その土地で農業をやるとなると、それほど多くの収穫は上がらなかったのです。

農業に関する単位の話をさらに続けますと、1町の田んぼから一年で収穫される米の量が10石です。
石(こく)は、容積の単位で、約150キロにあたります。

庄屋は3町、自作農は1町が相場

江戸時代初期の,延宝元年 (1673年) に、分地制限令というものが発令されております。
分地制限令とは、農地分割を制限することを目的としております。
これは、庄屋に対しては20石(2町)、農民に対しては10石(1町)以下の農地に、分割相続させることを禁じたものです。

つまり、この法は、庄屋ならば2町、一般の農民であれば1町くらいなければ、一人前にやっていけないということを、示しているとも言えます。

実際に、庄屋の所有地は、ほとんどの場合、3町以上あると思います。
一般の農民ならば、1町前後あれば、一人前の農民として扱われたようです。

農民の階層分化について

幕府は、農民が零細化することを懸念し、このような法を作ったのですが、時代が下るにつれて、自作農から小作人に零落するものが増えていきます。

その一方で、大地主に成長するものも現れます。
大地主になった農民は、苗字を認められたり、武家に二男・三男を養子に入れたりして、勢力を拡大し、成長していくことになります。

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