家系図作成における個人情報保護について

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geralt / Pixabay

家系図作成会社に求められている事

家系図を作成していると、多くの個人情報を扱うことになります。
戸籍には、出生事項や結婚、養子縁組といった、多くの個人情報が書かれています。
こうした個人情報は、漏洩してしまったら大変です。
家系図作成業者には、そうしたことが起こらないよう、適切な処置が求められております。

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家系図と個人情報保護法

現在では、個人情報の取り扱いが、かなり厳格におこなわれるようになりました。
2005年に施行された、個人情報保護法の影響です。

個人情報保護法の施行によって、個人情報保護への意識が急速に高まりました。
家系図作成業者は、多くの個人情報を取り扱うので、充分に配慮しなければなりません。

先祖調査における個人情報保護法の適用は?

個人情報保護法の規定する「個人情報」とは、生存者のみを対象にしたものです。
したがって、先祖調査であれば、個人情報保護法の適用外となっております。

先祖の個人情報と、「生存する個人」との関係

しかし、先祖の個人情報であっても、生存する個人と密接に関係する情報というものがあります。
例えば、親の資産がいくらあった、というような情報です。
週刊誌では、有名人や芸能人などの、遺産相続についてスクープしていることもありますね。

こうした情報は、「相続される子孫の財産の情報」と捉えることも可能です。
したがって、先祖の個人情報であっても、生存者の個人情報と成りうるのです。

先祖の個人情報保護を、適用する条例もある

また、個人情報保護法とは別に、各地方自治体において「個人情報保護条例」というものが定められています。
そうした条例のなかには、保護すべき個人情報を、「生存する個人」に限定していないものもあります。

したがって、先祖の個人情報についての扱いは、自治体によって、大きく異なってくるという事です。

家系調査における、先祖の個人情報の取り扱い

家系調査においては、もちろん先祖の情報を取り扱うことになります。
例えば、分限帳。
江戸時代の武士の名簿のようなものです。
あるいは、宗門人別帳。
これは、江戸時代の戸籍のようなものです。

これらには、江戸時代に生きた人の個人情報が含まれているものです。
かなり古い時代のものですし、現在の「生存する個人」との関係を結びつけるのは、難しい情報です。
もちろん、個人情報保護法の適用外となるものです。

参照記事
宗門人別帳・分限帳の閲覧は制限されている

家系図作成業者には信用が求められている

しかし、分限帳や宗門人別帳の閲覧については、制限されているところも存在します。
「資料をその場で見る分には構わないが、コピーや撮影、公表を禁止する」といった取り扱いを受けているのです。

こうした場合、大変苦労することになります。
通常であれば、その場で撮影して、持ち帰ってから読み取るのですが、撮影を禁じられていたら、そうはいきません。
古文書ですから、その場で読み取るのは、かなりの時間を要します。
古文書が遠方にある場合には、その分だけ出張費が嵩んでくるのです。

また、撮影を禁じられているので、ご依頼人様に証拠を画像で示すことができません。
信用してもらうしかないわけです。

そのためには、家系図作成業者は、日頃から信用を高めるように、誠実に業務をおこなうことが求められていると思います。

関連記事
分限帳の調査
宗門人別改帳の調査

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